令和5年の4月から雇用保険料率が変更になると聞きました。いつ支払い給与から変更すればよいですか?
4/1以降、最初の賃金締め日の給与から変更して下さい。
【具体例】雇用保険料率変更のタイミング
例①:15日締め当月25日払い
集計期間3/16~4/15に4/1を含むので、4/25支払い給与から新しい保険料率を適用します。
※3月勤務分は旧料率、4月勤務分は新料率といった取り扱いはせず、4/1を賃金集計期間に含む場合は新料率として計算します。
例②:月末締め翌月10日払い
集計期間4/1~4/30に4/1を含むので、5/10支払い給与から新しい保険料率を適用します。
被保険者の負担はいくらになる?
出典:令和5年度雇用保険料率のご案内 001050206.pdf (mhlw.go.jp)
雇用保険料率は業種によって異なります。
事業の種類ごとに「一般の事業」、「農林水産・清酒製造の事業」、「建設の事業」の3パターンに区分されてます。
被保険者の負担分については「①労働者負担」の列をご確認下さい。
多くの会社は「一般の事業」に該当し、労働者負担が5/1000から6/1000に上がることになります。
例えば給与が30万円の場合、1,500円控除されていた雇用保険料が300円高くなり、1,800円控除されることになります。
2年前までは3/1000だったので、その頃と比較すると2倍なので結構な負担増となります。
事業主負担分についてみると、8.5/1000から9.5/1000に上がることになります。
会社は、雇用保険に加入している従業員の分だけ負担が増えるので規模が大きい会社ほど負担も大きくなります。
「建設の事業」はなぜ料率が高いのか?
理由は大きく2つあると言われています。まず1点目は、建設の事業は他の業種と比べて、離職者が多いからです。
工事の完了を目的として一定の期間だけ雇用契約を結ぶケースも多く、失業手当を受けるケースが多いので高く設定されています。
2点目は、建設の事業に独自の助成金が多いからです。助成金の財源は雇用保険料です。そのため保険料の事業主負担分が高く設定されています。
厚生労働省のHPに建設事業主のための助成金のページがございますので上手くご活用ください。