2025年4月・10月施行 育児・介護休業法改正のポイント

育児・介護休業法の改正があると聞きましたが法改正までにやっておくことはありますか?

育児・介護休業規定や労使協定の見直し、制度の申し出が円滑に行われるようにするために、制度の周知、意向確認方法の検討が必要になってきます。
改正内容については以下のページにまとめますのでご確認ください。
①~⑨は2025年4月1日から施行、⑩~⑪は2025年7月1日から施行です。

目次

①子の看護休暇の見直し (義務:就業規則の見直し)

対象となる子の範囲と取得事由が拡大し、看護以外の理由での取得が可能となりました。それに伴い名称も「子の看護休暇」から「子の看護休暇」に変更となります。

改正内容施行前施行後
対象となる子の範囲の拡大小学校就学の始期に達するまで小学校3年生修了まで
取得事由の拡大(③④を追加)①病気・けが
②予防接種・健康診断
①病気・けが
②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園(入学)式、卒園式
労使協定による継続雇用期間
6か月未満除外規定の廃止
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃
名称変更子の看護休暇子の看護休暇

②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 (義務:就業規則の見直し)

今回の改正で小学校就学前の子を養育する労働者まで対象が拡大されました。

改正内容施行前施工後
請求可能となる労働者の 範囲の拡大3歳未満の子を養育する労働者小学校就学前の子を養育する労働者

③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 (選択する場合は就業規則等の見直し)

今回の改正で短時間勤務制度を利用できない業務の労働者への代替措置にテレワークが追加されました。
※労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。

改正内容施行前施工後
代替措置のメニューを追加〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
③テレワーク

④育児のためのテレワーク導入 (努力義務:就業規則の見直し)

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大 (義務)

従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得状況を公表することが義務づけられます。

改正内容施行前施工後
公表義務の対象となる企業の拡大従業員数1,000人超の企業従業員数300人超の企業

⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 (労使協定を締結している場合は就業規則等の見直し)

介護休暇を取得できる労働者の要件が緩和されます。

改正内容施行前施工後
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃

⑦介護離職防止のための雇用環境整備 (義務)

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

  1. 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
  2. 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
  3. 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
  4. 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 (義務)

(1)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

周知事項①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
③介護休業給付金に関すること
個別周知・意向確認の方法①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。

情報提供期間① 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
② 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか
情報提供事項① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
③ 介護休業給付金に関すること
情報提供の方法①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
注:①はオンライン面談も可能

⑨介護のためのテレワーク導入 (努力義務:就業規則等の見直し)

要介護状態の家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

⑩柔軟な働き方を実現するための措置等 (義務:就業規則等の見直し)

(1)柔軟な働き方を実現するための措置等
事業主は3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現するために以下の中から2つ以上の措置を選択して講ずることが義務付けられます。労働者はそのうち1つを選択して利用することができます。

  1. 始業時刻等の変更
  2. テレワーク等(10日以上/月)
  3. 保育施設の設置運営等
  4. 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
  5. 短時間勤務制度

注:②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります。

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

周知時期労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
周知事項① 事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容
② 対象措置の申出先(例:人事部など)
③ 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
個別周知・意向確認の方法①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ

⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 (義務)

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な 時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に 聴取しなければなりません。

意向聴取の時期① 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
② 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
聴取内容① 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
② 勤務地(就業の場所)
③ 両立支援制度等の利用期間
④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
意向聴取の方法①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ

(2))聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮 しなければなりません。

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