2024年10月から最低賃金額が変わります

毎年10月は最低賃金の改定時期ですが今年はいくらになりますか?

47都道府県で、50円~84円の引上げを予定しております。
最高額は東京の1,163円、最低額は秋田の951円、全国加重平均1,055円で、大幅な引き上げになっております。
各都道府県の最低賃金額は以下の表にまとめますのでご確認ください。
※地方最低賃金審議会が答申した内容なので変更となる可能性がございます。最終的には都道府県労働局長の決定により、10月1日から 11 月1日までの間に順次発効される予定です。

目次

【2024年10月~】都道府県別最低賃金額について

都道府県別の最低賃金の一覧を掲載します。自社の賃金が最低賃金を下回っていないかご確認ください。

都道府県名2024年10月~の
最低賃金額
2023年の
最低賃金額
引上げ額予定年月日
北海道1,010960502024年10月1日
青森953898552024年10月5日
岩手952893592024年10月27日
宮城973923502024年10月1日
秋田951897542024年10月1日
山形955900552024年10月19日
福島955900552024年10月5日
茨城1,005953522024年10月1日
栃木1,004954502024年10月1日
群馬985935502024年10月4日
埼玉1,0781,028502024年10月1日
千葉1,0761,026502024年10月1日
東京1,1631,113502024年10月1日
神奈川1,1621,112502024年10月1日
新潟985931542024年10月1日
富山998948502024年10月1日
石川984933512024年10月5日
福井984931532024年10月5日
山梨988938502024年10月1日
長野998948502024年10月1日
岐阜1,001950512024年10月1日
静岡1,034984502024年10月1日
愛知1,0771,027502024年10月1日
三重1,023973502024年10月1日
滋賀1,017967502024年10月1日
京都1,0581,008502024年10月1日
大阪1,1141,064502024年10月1日
兵庫1,0521,001512024年10月1日
奈良986936502024年10月1日
和歌山980929512024年10月1日
鳥取957900572024年10月5日
島根962904582024年10月12日
岡山982932502024年10月2日
広島1,020970502024年10月1日
山口979928512024年10月1日
徳島980896842024年11月1日
香川970918522024年10月2日
愛媛956897592024年10月13日
高知952897552024年10月9日
福岡992941512024年10月5日
佐賀956900562024年10月17日
長崎953898552024年10月12日
熊本952898542024年10月5日
大分954899552024年10月5日
宮崎952897552024年10月5日
鹿児島953897562024年10月5日
沖縄952896562024年10月9日
令和6年10月からの全国最低賃金

最低賃金額以上かどうかを確認する方法

(1)時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

(2)日給制の場合
日給÷1日の平均所定労働時間 (時間額に換算)≧最低賃金額(時間額)

(3)月給制の場合
月給÷1カ月平均所定労働時間 (時間額に換算)≧最低賃金額(時間額)

(4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

(5)上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
(例)基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制の場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

最低賃金との比較の計算例
労働者Aさん
年間所定労働日数 260日
月給 185,900円 (最低賃金計算対象外の手当を除いた額)
1日の平均所定労働時間は8時間
埼玉県の最低賃金1,078円

月給額÷年間の1カ月平均所定労働時間数 = 月給額÷(1日の所定労働時間×年間の所定労働日数÷12)
これが最低賃金以上である必要があります。

この例で当てはめると
185,900円 ÷(8時間×260日÷12) = 1,072.5円

したがって、この場合は最低賃金を満たしていないことになり、この賃金を支払うことは最低賃金法違反となります。

最低賃金の対象になるのは、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
次に掲げる賃金は最低賃金の対象から除かれます。

  1. 臨時に支払われる(結婚手当など)
  2. 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 割増賃金(時間外手当、休日出勤手当、深夜勤務手当)
  4. 精皆勤手当
  5. 通勤手当
  6. 家族手当

最低賃金を守らないとどうなるのか?

地域別最低賃金の額以上の賃金を支払わないと、50万円以下の罰金の対象となります(最賃法40条)。
また、労働者は事業場の最賃法令違反の事実を、労働局や監督署へ申告することができます。
使用者は申告した労働者に対して、解雇などの不利益な取り扱いをすることはできません(同法34条)。

なお、特定最低賃金が適用される場合に、その額に満たない賃金(地域別最低賃金以上のものに限ります。)しか支払われていない場合は、最賃法上の罰則の対象にはなりませんが、賃金の一部不払いとして、労基法24条1項(全額払いの原則)の違反となり、同法上の罰則が適用されます(30万円以下の罰金)。

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