2024年10月からの社会保険の適用拡大(従業員数51人以上)について

弊社は従業員数が51人以上なので10月からは社会保険の適用拡大の対象ですか?

ここで言う従業員数は厚生年金の被保険者数を指します。
例えば全従業員数が70人だとしても、厚生年金の被保険者数が10人の場合は、ここでは従業員数10人としてカウントしますので注意が必要です。

目次

従業員数のカウント方法は?

従業員数は次の①、②の合計の厚生年金被保険者の数です。
 ①フルタイムで働く従業員数
 ②1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数

※法人の場合は、法人番号が同一の全事業所の従業員数を合計します。
※厚生年金の被保険者の数をカウントするので、上記①,②を満たしても、70歳を超えている厚生年金の被保険者とならない健康保険のみ加入している方はカウントに含めません。
※従業員数が基準を超えたり超えなかったりする場合、直近12ヵ月のうち、6ヵ月以上超えている場合は要件を満たすと判断されます。

対象となる従業員の要件は?

新たな加入対象となる従業員(短時間労働者)は、以下の4つ全てに該当する方です。

  1. 週の所定労働時間が週20時間以上30時間未満
    ※フルタイムで働く従業員の所定労働時間が40時間の場合
    ※契約上の所定労働時間であり、臨時の残業時間は含みません。契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヵ月連続で週20時間以上となり、それ以降も続く見込みのときは、3カ月目から加入対象となります。
  1. 所定内賃金が月額8.8万円以上
    ※基本給と手当の合計額。残業代、賞与、通勤手当、臨時的な賃金等は含みません。

    含まない例
    ・臨時に支払われる賃金(結婚祝金等)
    ・1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
    ・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
    ・最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
  1. 2ヵ月を超える雇用の見込がある
  1. 学生ではない
    ※休学中、定時制、通信制、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている方は加入対象となります。
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