行政書士業務

行政書士業務・社会保険労務士業務でトータルサポート

当事務所では、会社設立時の定款作成、各種許認可申請、事業年度終了報告書、経営事項審査・入札参加資格審査を中心に行政書士業務にも力を入れております。
行政書士、社会保険労務士業務を対応できますので、会社の設立に関する書類作成のお手伝いをしたあと、労働保険関係諸手続きや労務管理、助成金活用などトータルでサポートさせていただきます。

行政書士に依頼するメリット

大幅に事務負担が軽減され、本業に専念できる。
頻繁にある法令改正にも迅速・確実な対応が可能です。
手続き担当の社員を雇うより、断然コストが削減できます。

こんな時は当オフィスにお任せ下さい。

建設業許可申請
建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な工事」(法第 3 条第 1 項ただし書の政令で定める軽微な建設工事)を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。
建設業は29業種に分類されており、業種ごとに許可を受ける必要があります。許可を受けるためには、様々な要件を満たす必要があります。
建設業許可申請書類作成や、役所への提出必要書類の整理など、建設業許可申請に関することなら、何でもお気軽にご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物を収集・運搬するには都道府県知事の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業の許可は都道府県毎に管理していますので、産廃を運ぶのに関係するすべての都道府県の許可をとる必要があります。
申請に際しては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の終了証の写しが必要になります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請書類作成や、役所への提出必要書類の整理など、建設業許可申請に関することなら、何でもお気軽にご相談ください。

宅地建物取引業許可申請
宅建業を営もうとする方(個人又は法人)は、宅地建物取引業法の規定により、都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。
営業所ごとに宅建取引士の設置が義務付けられており、宅建業に従事する者のうち、5人に1人は専任の宅建取引士でなければならないと定められています。 宅地建物取引業許可申請書類作成や、役所への提出必要書類の整理など、建設業許可申請に関することなら、何でもお気軽にご相談ください。

労働者派遣業許可申請
労働者派遣事業を営むためには労働者派遣事業の許可が必要です。
※平成27年の労働者派遣法改正で一般労働者派遣事業(許可制)・特定労働者派遣事業(届出制)の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。
労働者派遣業許可申請書類作成や、役所への提出必要書類の整理など、建設業許可申請に関することなら、何でもお気軽にご相談ください。

運送業許可申請
貨物運送業を始めるには、運輸局長の許可が必要です。
自動車を利用するので安全面の観点から規制が厳しくなっております。
よって他の事業に比べてたくさんの罰則があり、面倒な行政手続きが多数あります。
お困りごとがありましたら、ぜひご相談下さい。

経営事項審査
公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。公共工事の入札に参加するためには、経審を受けていなければなりません。
また経審を受けるためには、該当業種の建設業許可をとっていることが前提となります。
当オフィスでは、経営状況分析から経営事項審査、入札参加資格申請まで一連の手続きをお手伝いさせていただいております。

会社設立
会社の設立手続き上、必ず作成しなければならない書類の一つに定款があります。
作成した定款は公証役場で認証を受ける必要がありますが、こちらを電子認証にすることで印紙代を4万円節約することができます。
会社設立後には社会保険・労働保険の加入手続きが必要になります。