2023年10月から最低賃金額が変わります

毎年10月は最低賃金の改定時期ですが今年はいくらになりますか?

47都道府県で、39円~47円の引上げがありました。
最高額は東京の1,113円、最低額は岩手の893円で全国加重平均は1,004円で、はじめて1,000円を超えました。
各都道府県の最低賃金額は以下の表にまとめますのでご確認ください。

目次

【2023年10月~】都道府県別最低賃金額について

都道府県別の最低賃金の一覧を掲載します。自社の賃金が最低賃金を下回っていないかご確認ください。

都道府県名2023年10月~の
最低賃金額
2022年の
最低賃金額
引上げ額予定年月日
北海道960920402023年10月1日
青森898853452023年10月7日
岩手893854392023年10月4日
宮城923883402023年10月1日
秋田897853442023年10月1日
山形900854462023年10月14日
福島900858422023年10月1日
茨城953911422023年10月1日
栃木954913412023年10月1日
群馬935895402023年10月5日
埼玉1,02898741 2023年10月1日
千葉1,026984422023年10月1日
東京1,1131,072412023年10月1日
神奈川1,1121,071412023年10月1日
新潟931890412023年10月1日
富山948908402023年10月1日
石川933891422023年10月4日
福井931888432023年10月1日
山梨938898402023年10月1日
長野948908402023年10月1日
岐阜950910402023年10月1日
静岡984944402023年10月1日
愛知1,027986412023年10月1日
三重973933402023年10月1日
滋賀967927402023年10月1日
京都1,008968402023年10月6日
大阪1,0641,023412023年10月1日
兵庫1,001960412023年10月1日
奈良936896402023年10月1日
和歌山929889402023年10月1日
鳥取900854462023年10月5日
島根904857472023年10月6日
岡山932892402023年10月1日
広島970930402023年10月1日
山口928888402023年10月1日
徳島896855412023年10月1日
香川918878402023年10月1日
愛媛897853442023年10月6日
高知897853442023年10月8日
福岡941900412023年10月6日
佐賀900853472023年10月14日
長崎898853452023年10月13日
熊本898853452023年10月8日
大分899854452023年10月6日
宮崎897853442023年10月6日
鹿児島897853442023年10月6日
沖縄896853432023年10月8日
令和5年10月からの全国最低賃金

最低賃金額以上かどうかを確認する方法

(1)時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

(2)日給制の場合
日給÷1日の平均所定労働時間 (時間額に換算)≧最低賃金額(時間額)

(3)月給制の場合
月給÷1カ月平均所定労働時間 (時間額に換算)≧最低賃金額(時間額)

(4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

(5)上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
(例)基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制の場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

最低賃金との比較の計算例
労働者Aさん
年間所定労働日数 260日
月給 171,600円 (最低賃金計算対象外の手当を除いた額)
1日の平均所定労働時間は8時間
埼玉県の最低賃金1,028円

月給額÷年間の1カ月平均所定労働時間数 = 月給額÷(1日の所定労働時間×年間の所定労働日数÷12)
これが最低賃金以上である必要があります。

この例で当てはめると
171,600円 ÷(8時間×260日÷12) = 990円

したがって、この場合は最低賃金を満たしていないことになり、この賃金を支払うことは最低賃金法違反となります。

最低賃金の対象になるのは、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
次に掲げる賃金は最低賃金の対象から除かれます。

  1. 臨時に支払われる(結婚手当など)
  2. 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 割増賃金(時間外手当、休日出勤手当、深夜勤務手当)
  4. 精皆勤手当
  5. 通勤手当
  6. 家族手当

最低賃金を守らないとどうなるのか?

地域別最低賃金の額以上の賃金を支払わないと、50万円以下の罰金の対象となります(最賃法40条)。
また、労働者は事業場の最賃法令違反の事実を、労働局や監督署へ申告することができます。
使用者は申告した労働者に対して、解雇などの不利益な取り扱いをすることはできません(同法34条)。

なお、特定最低賃金が適用される場合に、その額に満たない賃金(地域別最低賃金以上のものに限ります。)しか支払われていない場合は、最賃法上の罰則の対象にはなりませんが、賃金の一部不払いとして、労基法24条1項(全額払いの原則)の違反となり、同法上の罰則が適用されます(30万円以下の罰金)。

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