労災保険の特別加入制度について

労災保険の特別加入制度とは何ですか?

労働者以外の方で、業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

目次

一般的な労災の対象者は?

原則として、常用、日雇、パート、アルバイト等、名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。

会社は労働者を初めて雇った際に労災が会社で成立した届出を提出し、その後は毎年7月頃に保険料を納めております。
労働者は当然に労災保険に加入することになり、雇用保険のように個別の加入手続きはございません。

労災保険は労働者のための保険制度であることから、事業主や役員は対象外になっています。基本的に事業主・役員は労災保険へ加入することも、給付を受けることもできません。

労災に特別加入するには?

労災保険の特別加入制度を利用することで、中小事業主や一人親方も労災に加入できますが、直接加入することはできません。国に認可された労働保険事務組合等に入会することで加入することが可能になります。

リアライズでは、労働保険事務組合(埼玉SR経営労務センター様)への入会のお手伝いをさせていただいております。
埼玉SR経営労務センター会員の社会保険労務士を介しての入会になりますので、入会をご希望の場合はぜひご連絡下さい。

入会のメリット

  1. 労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども労災保険に加入することができます。
  2. 労働保険料の額にかかわらず年3回の分割納付で自動引き落としができます。
  3. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
  4. 建設業・運輸業の一人親方も労災保険に特別加入することができます。

労働保険事務組合に委託できる業務一覧

  1. 概算・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請等の事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等の事務
  4. 雇用保険被保険者に関する届出の事務
  5. その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務
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