労働災害なのに健康保険証を使ってしまった場合

労働災害なのに健康保険証を使ってしまいました。
労災に切り替えたいのですがどうすればよいですか?

労働災害であるにもかかわらず、健康保険で治療を受けてしまった場合、受診した医療機関に、健康保険から労災保険への切り替えができるかどうかを確認してください。

目次

切替ができる場合

病院の窓口で支払った金額(一部負担金)が返還されます。

労災保険の様式第5号(業務災害)または様式第16号の3(通勤災害)の請求書を受診した医療機関に提出してください。

医療機関は通常1ヶ月分の請求を月末で締めることになります。当月中であれば通常労災への切替対応をしてもらえます。
医療機関によっては、月末を過ぎてもレセプト業務が完了していなければ対応してもらえる場合もあります。
まずは受診した医療機関にご確認下さい。

切替ができない場合

一時的に、医療費の全額を自己負担した上で、労災保険を請求することになります。

具体的には以下の流れとなります。
①健康保険の保険者(協会けんぽ等)へ労働災害である旨を申し出てください。
②保険者から医療費の返還通知書等が届きますので、返還額をお支払い下さい。
③労災保険の様式第7号又は第16号の5を記入の上、返還額の領収書と病院の窓口で支払った金額の領収書を添えて、労働基準監督署へ請求して下さい。

最終的には戻ってきますが、一時的ではありますが治療費を10割支払うことになります。
負担が大きいと言えますので、労災時は必ず労災である旨を医療機関に伝えるよう従業員の方へご周知下さい。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次