2025年10月から最低賃金額が変わります

毎年10月は最低賃金の改定時期ですが今年はいくらになりますか?

47都道府県で、63円~82円の引上げを予定しております。
最高額は東京の1,226円、最低額は高知、宮崎、沖縄の1,023円、全国加重平均1,121円で、今年も大幅な引き上げになっております。
各都道府県の最低賃金額は以下の表にまとめますのでご確認ください。
※地方最低賃金審議会が答申した内容なので変更となる可能性がございます。令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。
変更時期が例年と大きく違いますのでご注意ください。

目次

【2025年10月~】都道府県別最低賃金額について

都道府県別の最低賃金の一覧を掲載します。自社の賃金が最低賃金を下回っていないかご確認ください。

都道府県名2025年10月~の
最低賃金額
2024年の
最低賃金額
引上げ額予定年月日
北海道1,0751,010652025年10月4日
青森1,029953762025年11月21日
岩手1,031952792025年12月1日
宮城1,038973652025年10月4日
秋田1,031951802026年3月31日
山形1,032955772025年12月23日
福島1,033955782026年1月1日
茨城1,0741,005692025年10月12日
栃木1,0681,004642025年10月1日
群馬1,063985782026年3月1日
埼玉1,1411,078632025年11月1日
千葉1,1401,076642025年10月3日
東京1,2261,163632025年10月3日
神奈川1,2251,162632025年10月4日
新潟1,050985652025年10月2日
富山1.062998642025年10月12日
石川1,054984702025年10月8日
福井1,053984692025年10月8日
山梨1,052988642025年12月1日
長野1,061998632025年10月3日
岐阜1,0651,001642025年10月18日
静岡1,0971,034632025年11月1日
愛知1,1401,077632025年10月18日
三重1,0871,023642025年11月21日
滋賀1,0801,017632025年10月5日
京都1,1221,058642025年11月21日
大阪1,1771,114632025年10月16日
兵庫1,1161,052642025年10月4日
奈良1,051986652025年11月16日
和歌山1,045980652025年11月1日
鳥取1,030957732025年10月4日
島根1,033962712025年11月17日
岡山1,047982652025年12月1日
広島1,0851,020652025年11月1日
山口1,043979642025年10月16日
徳島1,046980662026年1月1日
香川1,036970662025年10月18日
愛媛1,033956772025年12月1日
高知1,023952712025年12月1日
福岡1,057992652025年11月16日
佐賀1,030956742025年11月21日
長崎1,031953782025年12月1日
熊本1,034952822026年1月1日
大分1,035954812026年1月1日
宮崎1,023952712025年11月16日
鹿児島1,026953732025年11月日
沖縄1,023952712025年12月1日
令和7年10月からの全国最低賃金

最低賃金額以上かどうかを確認する方法

(1)時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

(2)日給制の場合
日給÷1日の平均所定労働時間 (時間額に換算)≧最低賃金額(時間額)

(3)月給制の場合
月給÷1カ月平均所定労働時間 (時間額に換算)≧最低賃金額(時間額)

(4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

(5)上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
(例)基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制の場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

最低賃金との比較の計算例
労働者Aさん
年間所定労働日数 260日
月給 197,600円 (最低賃金計算対象外の手当を除いた額)
1日の平均所定労働時間は8時間
埼玉県の最低賃金1,141円

月給額÷年間の1カ月平均所定労働時間数 = 月給額÷(1日の所定労働時間×年間の所定労働日数÷12)
これが最低賃金以上である必要があります。

この例で当てはめると
197,600円 ÷(8時間×260日÷12) = 1,140円

したがって、この場合は最低賃金を満たしていないことになり、この賃金を支払うことは最低賃金法違反となります。

最低賃金の対象になるのは、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
次に掲げる賃金は最低賃金の対象から除かれます。

  1. 臨時に支払われる(結婚手当など)
  2. 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 割増賃金(時間外手当、休日出勤手当、深夜勤務手当)
  4. 精皆勤手当
  5. 通勤手当
  6. 家族手当

最低賃金を守らないとどうなるのか?

地域別最低賃金の額以上の賃金を支払わないと、50万円以下の罰金の対象となります(最賃法40条)。
また、労働者は事業場の最賃法令違反の事実を、労働局や監督署へ申告することができます。
使用者は申告した労働者に対して、解雇などの不利益な取り扱いをすることはできません(同法34条)。

なお、特定最低賃金が適用される場合に、その額に満たない賃金(地域別最低賃金以上のものに限ります。)しか支払われていない場合は、最賃法上の罰則の対象にはなりませんが、賃金の一部不払いとして、労基法24条1項(全額払いの原則)の違反となり、同法上の罰則が適用されます(30万円以下の罰金)。

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