年間収入が130万円を少し超えてしまいました。社会保険の扶養は抜けないとダメですか?
年間収入130万円を超えた場合は原則抜けなければなりません。
但し、一時的に収入が増加した場合でも、総合的に将来収入の見込みを判断し抜けなくてもよい場合がございます。
最終的には保険者(協会けんぽや健康保険組合)の判断となります。
目次
年間収入の考え方
所得税の扶養と違い、社会保険の扶養は1月~12月までの年収の合計ではありません。
将来に向かって超えないようにしないといけません。
協会けんぽの場合
厚労省→全国健康保険協会への通達
今後1年間の収入を見込む際には、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5007&dataType=1&pageNo=1
確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5007&dataType=1&pageNo=1
あくまで一時的な事情等による場合なのでご注意下さい。
コロナウィルス対応で一時的に収入が増加した場合は扶養として認められる可能性が高いと言えます。
一方で、一時的な事情ではなく、昇給や所定勤務時間の増加により130万円を超えてしまった場合は当然扶養を抜けることになります。
健康保険組合の場合
健康保険組合の場合は判断が組合により異なるので注意が必要。
健康保険組合は協会けんぽと比べ基準が厳しめなことが多いです。各組合で取り扱いが違いますので必ず確認をしてください。