就業規則作成

就業規則のことでお困りではないですか?

就業規則は、労働時間・賃金などの労働条件や、経営上の必要から労働者が就労に際して守らなければならない規律などについて、具体的に定めた職場の規則です。
職場の労働条件や規律を明らかにしておくことは、統一的な労務管理を行ううえで、労使双方にとって、重要な意味を持っています。

また、法令を遵守しながら従業員と信頼関係を構築しつつ、
想定し得るリスクにもしっかり備えられる就業規則を作っていくことが求められています。

就業規則のひな形については、インターネットで手軽にダウンロードすることもできます。
とはいえ、こうした就業規則をほぼそのまま使用することには注意が必要です。
いざトラブルが起きた際、必要以上に労働者に有利な条項が会社に不利に働くケースもございます。
専門家に頼んで会社にあった専用の就業規則を作り上げてください。

就業規則のメリット

就業規則は会社のルールブックです。たとえ就業規則を作成する義務はない従業員10人未満の事業所でも、就業規則を作成したほうがメリットがあります。トラブルを防止するうえで、就業規則を作成し、労働条件などを明らかにすることが望まれます。

あらかじめルールを定めておくことで人事・労務のトラブルを未然に防ぐことができる。
会社のルールがきちんとあり、確認できる状態にあれば社員の安心につながります。
変形労働時間制を使うことで人件費を抑えることができる。
助成金の中には、支給要件の中に就業規則に記載されていることが必要なものがあります。

社員のやる気を引き出し、さらにトラブルに強い就業規則を作る

就業規則には、何でもかんでも自由に定めて良いというわけではありません。
就業規則の内容は、法令又は労働協約に反することはできません。

「どのような会社にしたいか」
「社員にどのように働いてほしいか」

会社のルールを明確にし、トラブルを回避するのはもちろん、会社と社員の関係がよくなる就業規則の作成をお手伝いします。

労働基準法による絶対的明示事項(必ず明示しなければならない事項。かつ、昇給に関する事項を除いて、必ず書面で明示しなければならない。)
(1) 労働時間関係 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
(2) 賃金関係 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3) 退職関係 退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)

労働基準法による相対的明示事項(定めをする場合に明示しなければならない事項)
(1) 退職手当関係 適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
(2) 臨時の賃金・最低賃金額関係 臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額に関する事項
(3) 費用負担関係労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
(4) 安全衛生関係 安全及び衛生に関する事項
(5) 職業訓練関係 職業訓練に関する事項
(6) 災害補償・業務外の傷病扶助関係 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7) 表彰・制裁関係 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(8) その他 事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項

就業規則の作成・変更手続き

就業規則を作成・変更する場合は次のような手続きが必要です。

(1)意見徴収
就業規則は使用者が作成・変更するものですが、労働者にも関与し得る機会を与えるため、労働者の過半数で組織される労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなけらばなりません。

※ここで言う意見徴収というのは、労働者にあらかじめ就業規則の内容を知らせ、その意見を聴くということで、必ずしも同意を取り付けることまで要求されているわけではありません。

(2)届出
就業規則を作成し、または変更した場合には、所轄の労働基準監督署へ届出をしなければなりません。
このとき労働者代表者の意見を記載し、その者の署名または記名押印のある「意見書」を就業規則に添付します。

(3)労働者への周知
就業規則は労働者に周知し、いつでも見られる状態としておくことが必要です。
周知方法は、以下の通りです。
①常に各作業場の見やすい場所に掲示または備え付ける。
②各労働者に書面で渡す。
③磁気テープ、磁気ディスクなどに記録し、各作業場に労働者がいつでも確認できる機器を設置する。