退職の意思表示を後から撤回はできるのか?

退職意思を表示した方が、退職願いを持ってこないまま、後日取り消しをしたいと申し出てきました。
そのまま雇用契約を止めても大丈夫ですか?

意思表示は、口頭によってなされたものであっても法律上は有効です。よって退職の意思を口頭で通知すれば、それで効力を生じます。
退職の意思表示は撤回できない可能性が高いといえます。

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辞職か合意退職かで取り扱いが異なる

辞職
労働者からの一方的な契約解消行為を辞職といいます。
退職の意思表示が人事の決裁権を持つ人(使用者や人事部長)に到達した時点で効力が生じますので、
それ以後は退職の意思表示を撤回することはできません。

合意退職
労働者からの退職の意思表示を会社が承諾して退職するものを合意退職といいます。
「会社を〇〇日付けで辞めたいのでお願いします」と会社の承諾を求めるものがこれにあたります。
この場合、人事の決裁権を持つ人が承諾し、それを本人に伝える前であれば、撤回に応じなければなりませんが、本人に伝えた後であれば撤回に応じる必要はございません。

退職の意思表示は書面で行うのが望ましい

退職の意思表示は口頭でも成立しますが、言った言わないといった類の問題を防ぐためにも退職の意思の確認は、書面で行うことが望ましいと言えます。
従業員から口頭で退職の意思表示がなされた場合は、別途書面の提出を求め、本人の署名押印を得ておくことが、後日の紛争発生を予防するポイントとなります。

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